仕事を続けるパパやママは、赤ちゃんが1歳になるまで育児休業(育休)を取得することができます。しかし、育児休業の期間中は会社からのお給料は出ないため、本人が加入している雇用保険から経済的な支援をしてくれるのが、育児休業給付金です。
赤ちゃんが1歳になるまでの期間(特別な理由がある場合は最長1歳6ヶ月まで)、育児休業給付金を受け取ることができます。
ママの代わりにパパが育児休業を取得する場合も給付金を貰う事ができます。また、2人ともに育児休業を取得する場合「パパ・ママ育休プラス」といって、赤ちゃんが1歳2ヶ月になるまで、2人それぞれ1年間まで育児休業を取得できます。
ちなみにママの場合は、産休期間(基本8週間)後から、育児休業が開始となります。パパの場合は、出生日または出産予定日から取得可能です。