この産休中の生活を支える目的で、ママが勤務する会社が加入している健康保険から、支給されるものを「出産手当金」と言います
金額や申請先、申請の時期
出産手当金がもらえる条件は、勤務先の健康保険に加入していて、産休中、賃金が支払われないことです。
正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、パートやアルバイトでも、対象になります。ただし、健康保険の扶養になっている場合や国民健康保険に加入している場合は対象にはなりません。
産休中、賃金が少しでも支給されている場合は出産手当金が減額されます。また、産休中の給料が3分の2以上支給されている場合は、支給されませんので、注意しましょう。
出産手当金は退職後ももらえるの?
1年以上継続して勤務している
退職日から42日以内に出産予定日がある
退職日の勤務はしない(有給休暇の使用)
上記の条件を満たしていれば、産休中に退職した場合でも、出産手当金がもらえます。
健康保険の性質上、退職日の翌日が健康保険の資格喪失日なので、資格喪失時には、産休に入ってないと、出産手当金はもらえません。