育児休業給付金コピペ

仕事を続けるパパやママは、赤ちゃんが1歳になるまで育児休業(育休)を取得することができます。しかし、育児休業の期間中は会社からのお給料は出ないため、本人が加入している雇用保険から経済的な支援をしてくれるのが、育児休業給付金です。

赤ちゃんが1歳になるまでの期間(特別な理由がある場合は最長1歳6ヶ月まで)、育児休業給付金を受け取ることができます。

ママの代わりにパパが育児休業を取得する場合も給付金を貰う事ができます。また、2人ともに育児休業を取得する場合「パパ・ママ育休プラス」といって、赤ちゃんが1歳2ヶ月になるまで、2人それぞれ1年間まで育児休業を取得できます。

ちなみにママの場合は、産休期間(基本8週間)後から、育児休業が開始となります。パパの場合は、出生日または出産予定日から取得可能です。

出産手当金コピペ

この産休中の生活を支える目的で、ママが勤務する会社が加入している健康保険から、支給されるものを「出産手当金」と言います

金額や申請先、申請の時期

出産手当金がもらえる条件は、勤務先の健康保険に加入していて、産休中、賃金が支払われないことです。

正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、パートやアルバイトでも、対象になります。ただし、健康保険の扶養になっている場合や国民健康保険に加入している場合は対象にはなりません。

産休中、賃金が少しでも支給されている場合は出産手当金が減額されます。また、産休中の給料が3分の2以上支給されている場合は、支給されませんので、注意しましょう。

出産手当金は退職後ももらえるの?

1年以上継続して勤務している
退職日から42日以内に出産予定日がある
退職日の勤務はしない(有給休暇の使用)

上記の条件を満たしていれば、産休中に退職した場合でも、出産手当金がもらえます。

健康保険の性質上、退職日の翌日が健康保険の資格喪失日なので、資格喪失時には、産休に入ってないと、出産手当金はもらえません。

 

出産育児一時金コピペ

出産育児一時金

●もらえる人
健康保険の加入者で出産したママ。専業主婦でもパパの健康保険の扶養者ならOK。

●もらえる金額
子ども1人につき42万円。産科医療補償制度に加入していない産院での出産の場合は40万4000円。

●申請する時期
直接支払制度の産院では、出産予定日の前に産院と直接支払制度に関する合意文書を取りかわす。受取代理制度の産院では、出産予定日の前の2カ月以内に受取代理申請書を健保に提出。上記のどちらも利用しない産後申請の場合は、出産後すぐ。

●受け取り時期
直接支払制度の場合は退院するとき。分娩入院費にたりない場合は自己負担し、余ったらお金が戻る。

●申請・問い合わせ先
健康保険の場合は各健康保険組合または協会けんぽの都道府県支部。国保の場合は市区町村役所へ。

保活①

保活について

まず始めに
右も左もわからなかったので
1.つわりが明けた頃、ネットで保活について検索する
2.市役所の児童福祉課へ問い合わせると良いことを知る
3.行くと、保活コンシェルジュという人が居り、市内の保活についてのパンフレットをくれた
4.保活の流れなどをひと通り教えてくれた
5.保活コンシェルジュより、本格的に保活を始める時は、さらに詳しい内容について案内するので、保活コンシェルジュの案内の時間予約を取り、改めて相談に来てくださいと案内された
6.保育園の見学をするには時期が早かったので一旦終了
7.妊娠8か月頃より再始動  7月?
8.図書館で保活の進め方の本を借り調べた
9.まずは見学ということを知る
10.あらかじめもらっていた市のパンフレットの中から、園の紹介ページを見て、見学してみたい保育園の見当をつけ、保育園に電話をし、見学予約を取った
11.これから見学←イマココ